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公務員の痴漢事件について

公務員が痴漢をしてしまったらすぐにご相談ください
公務員が痴漢で逮捕されたとのニュースが少なくありません。
公務員という地位の重要性から、実名報道されることが多いです。
職場にばれ、懲戒処分を受けることになります。
公務員が痴漢をしてしまったら、その悪影響は大きいものになります。
事件が起きてしまったら、迅速に慎重な対応が必要になります。
条例違反としての痴漢
痴漢は、基本的には各地方公共団体の条例に罰則が規定されております。
お尻を触ったりする痴漢行為が想定されております。
正当な理由なく、公共の場所・乗物で、衣服の上や直接身体に触れたら、犯罪として処罰されることになります。
常習性があれば、より重く処罰されます。
電車内で女性のお尻を触る痴漢行為等で適用されることが多いです。
不同意わいせつ罪
女性の胸を揉む等、侵害の程度が大きいと、不同意わいせつ罪が成立することになります。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立します(刑法第176条第1項)。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します(同条第2項)。
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、相手の同意は無効とされ、不同意わいせつ罪が成立します(同条第3項)。
未遂も罰せられます(刑法第180条)。
不同意性交等罪
更に、例えば女性器の中に指を入れる行為をしたら、不同意わいせつ罪より更に罪が重い不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条第1項)。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します(同条第2項)。
16歳未満の者に対し、性交等をした者も、相手の同意は無効とされ、不同意性交等罪が成立します(同条第3項)。
未遂も罰せられます(刑法第180条)。
取調べ対応は慎重に
捜査機関の取調べが適正公平に行われると期待してはいけません。
特に警察は、威圧しますし、脅してきます。
嘘も付いてきますし、話を盛ったりします。
違法・不当な取調べにより、こちらに不利な方向で話を持っていき、調書が作成されてしまいます。
公務員とはいえ刑事事件に関して素人の一般人が、プロの警察官に対して毅然とした対応をすることは難しいです。
刑事弁護に精通した弁護士を立てて、慎重に対応する必要があります。
被害者への示談活動が重要
被害者に対しては、迅速に誠意を持って対応していかなければなりません。
しかし、痴漢をした本人が被害者に直接接触することはできません。
弁護士を立てて、捜査機関を通じて接触を試み、話し合いをしていくことになります。
謝罪のうえで被害弁償の支払いをし、示談を求めていくことになります。
二度と接触しない、等の条項についても話し合い、示談書面に記載することになります。
公務員が痴漢事件を行ってしまったら,すぐに弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,公務員による痴漢事件をこれまで多数扱ってきました。
取調べ対応,釈放活動,示談活動,公判対応,等について経験豊富で,具体的にどのように対応すればいいか心得ております。
0120-631-881までお電話してください。
初回面談は無料です。
有料の初回接見をご希望のご家族等は,依頼していただけたらすぐに対応いたします。
スピードが重要ですので,ぜひお早めにご連絡ください。
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公務員の性的逸脱行為への制裁

公務員の性的逸脱行為
学校の教師が生徒に対し性交等をしたり盗撮をするといった性犯罪が発覚し、問題となっています。国公立学校の場合、教師は公務員ですので、公務員としての懲戒処分を受けます。
ここでは、公務員の性的逸脱行為についての刑罰や懲戒処分について解説します。
性犯罪
公務員に問題となる性犯罪としては、以下のものがみられます。
不同意わいせつ・不同意性交等
公務員や学校の教師の地位を利用した犯罪としては、不同意わいせつ罪(刑法第176条)や不同意性交等罪(刑法第177条)が問題となります
公務員としての立場や、教師が生徒に対して行う場合、相手は逆らうとどのような不利益を受けるかと委縮して不同意を示せなくなると考えられます。これは「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」(刑法第176条第1項第8号)に当たる可能性があります。
また、相手が16歳未満の者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります)の場合、この様な事由に関わらず、不同意わいせつや不同意性交等に該当します(刑法第176条第3項、刑法第177条第3項)。
職務外での性犯罪
職務外で起こし得る性犯罪としては、痴漢や盗撮があります。
痴漢は各都道府県の迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪に当たります。胸や性器を触るなど悪質な場合は不同意わいせつ罪となります。
盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反や性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条)となります。被害者が18歳未満の児童の場合、児童ポルノ製造罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第5項)にも該当します。
また、18歳未満の児童を買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第2項)した場合、児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)に該当します。
性犯罪関係の懲戒処分
公務員が性犯罪やわいせつ行為をすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。
国家公務員の懲戒に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によると、「3 公務外非行関係」において、「(12)淫行」では、18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した職員は、免職又は停職とする、と定めています。また、「(13)痴漢行為」「(14)盗撮行為」も停職又は減給という比較的重い処分となっています。
また、地方公務員については、各地方公共団体の機関が懲戒処分の指針を定めています。
自身の職務に関し、その職務上の立場を悪用した非違行為ほど、厳しい処分がされます。
例えば、「さいたま市教員の懲戒処分の指針」の「5 児童生徒に対する非違行為関係」では、「(2) 児童生徒性暴力等」「ア 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対してわいせつな行為をした教職員は、免職とする。」「ウ 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対してわいせつな言辞等の性的な言動等不適切な行為を行った教職員は、停職又は減給とする。この場合において不適切な行為が特に悪質なときは、当該教職員は免職とする。」などと定められています。
その他、18歳以上の者の売買春は、犯罪ではありませんが違法であり(売春防止法第3条)、品位を害するものとして懲戒処分の対象となり得ます。
公務員の身分に関する手続き
上記のように、性犯罪やわいせつな行為に対しては重い懲戒処分が下されます。
公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。
国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、起訴されたり判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。例えば、逮捕勾留中に教育委員会の委員が拘束下にいる教師と接見して事情聴取し、非違行為があったと認められれば、懲戒処分を下します。
裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第76条・第38条第1号)。地方公務員の場合は、「条例に特別の定めがある場合」には失職とならないとすることができます。しかし、通勤中の交通事故や執行猶予付きの禁錮にとどまる場合にのみ失職させないことができるという場合が多いです。性犯罪の場合、懲役刑が多いですし、上記のように事案によっては免職となるほど重いとみなされている類型であるため、原則通り失職することになるでしょう。
まとめ
このように、公務員の性犯罪は重い処分が下されることになります。性犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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インターネットの未成年者への性犯罪

公務員によるインターネットを通じた未成年者に対する性犯罪
インターネットは簡単に利用できることから、軽い気持ちで未成年者に対する性犯罪を行ってしまう公務員の方がいます。
インターネットを通じて、裸の写真や動画を送るように要求したり、実際に会って性交等をすることを要求するケースが少なくありません。
発覚したら、警察がある日突然自宅に来て、逮捕されることもあります。
逮捕されたら、公務員という地位の重要性から、実名報道されてしまう可能性が一般の人より高くなってしまいます。
勤務先に知られてしまったら、懲戒免職を受け、失職することになるかもしれません。
公務員という身分から、一般の人より悪影響が大きくなってしまうので、迅速で慎重な対応が求められます。
<16歳未満の者に対する面会要求等罪>
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第1項)。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
前記の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(第2項)。
16歳未満の者と実際に会って、性交等をしたら不同意性交等罪が成立して5年以上の有期拘禁刑に処され、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪が成立して6月以上10年以下の拘禁刑に処されます。
<16歳未満の者に対する映像送信要求罪>
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第3項)。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
実際に撮影させて送らせたら、不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪、児童ポルノ製造罪等が成立することになります。
<児童買春罪>
18歳に満たない児童に対して児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条・第2条)。
児童買春とは、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
ここでいう性交等とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
金銭の供与がないのであれば、各地方公共団体が定める淫行条例違反が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員による犯罪事件の刑事弁護の実績が豊富な事務所です。
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教職員の性犯罪と懲戒処分

学校の教師が生徒に対し性交等をしたり盗撮をするといった性犯罪が発覚し、問題となっています。国公立学校の場合、教師は公務員ですので、公務員としての懲戒処分も受けることになります。
ここでは、公務員の中でも教職員の性犯罪について解説します。
性犯罪
教職員の地位を利用した犯罪としては、不同意わいせつ罪(刑法第176条)や不同意性交等罪(刑法第177条)が問題となります
相手が16歳未満ですと、わいせつな行為や性交等をすれば、不同意わいせつ罪(刑法第176条第3項)や不同意性交等罪(刑法第177条第3項)が成立します。
16歳以上であっても、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて行われれば、不同意わいせつ罪(刑法第176条第1項)や不同意性交等罪(刑法第177条第1項)が成立します。
教師が生徒に対して行う場合、逆らうと学校生活で不利益を負わされるかもしれないと委縮して不同意を示せなくなると考えられます。これは「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」(刑法第176条第1項第8号)に当たる可能性があります。
その他、性交等をした生徒が18歳未満ですと、各都道府県の青少年健全育成条例違反や児童福祉法違反(児童福祉法第34条第1項第6号・第60条第1項)にもあたります。
その際に金銭などの財産上の利益を対象として与えていれば、児童買春にあたります(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)第2条第2項・第4条)。
その他の性犯罪
その他の性犯罪としては、痴漢や盗撮があります。盗撮は学校内でも行われる事件が多発しています。
痴漢は各都道府県の迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪に当たります。胸や性器を触るなど悪質な場合は不同意わいせつ罪となります。
盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反や性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条)となります。被害者が18歳未満の児童の場合、児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法第7条第5項)にも該当します。
性犯罪関係の懲戒処分
公務員が性犯罪やわいせつ行為をすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。
国家公務員の懲戒に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によると、「3 公務外非行関係」において、「(12)淫行」では、18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した職員は、免職又は停職とする、と定めています。また、「(13)痴漢行為」「(14)盗撮行為」も停職又は減給という比較的重い処分となっています。
また、地方公務員については、各地方公共団体の機関が懲戒処分の指針を定めています。
自身の職務に関し、その職務上の立場を悪用した非違行為ほど、厳しい処分がされます。
児童生徒が被害者でなくても、各地方公共団体では痴漢や盗撮をした場合、免職も懲戒処分に含まれています。
公務員の身分に関する手続き
上記のように、性犯罪やわいせつな行為に対しては重い懲戒処分が下されます。
公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。
国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、起訴されたり判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。例えば、逮捕勾留中に教育委員会の委員が拘束下にいる教師と接見して事情聴取し、非違行為があったと認められれば、懲戒処分を下します。
裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。地方公務員の場合は、「条例に特別の定めがある場合」には失職とならないとすることができます。しかし、通勤中の交通事故や執行猶予付きの禁錮にとどまる場合にのみ失職させないことができるという場合が多いです。性犯罪の場合、懲役刑が多いですし、上記のように事案によっては免職となるほど重いとみなされている類型であるため、原則通り失職することになるでしょう。
こちらの記事もご覧ください。
まとめ
このように、公務員の中でも教職員の性犯罪は重い処分が下されることになります。性犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
公務員の未成年に対する性犯罪ー公務員が未成年者と性交等をした場合の犯罪について解説

公務員が未成年者と性交等をして逮捕されたとの報道が珍しくありません。
地位の重大性から、実名報道されることも多いです。
以下、未成年者に対する性交等に関連する犯罪を解説いたします。
「不同意性交等罪」
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をした者は、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条第1項)。
5年以上の有期懲役刑に処される重い犯罪です。
性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由は、以下のものをいいます(刑法176条第1項)。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します(刑法第117条第2項)。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせることとして、医療行為や宗教行為等だと騙して性交等をするケースが想定されます。
16歳未満の者に対し、性交等をした者は、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条第3項)。
相手の同意があっても有効とはならず、犯罪が成立します。
相手の年齢が16歳未満であったことを知らなかったら、犯罪は成立しません。
「監護者性交等罪」
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、5年以上の有期懲役刑となります(刑法第179条第2項)。
自分の子供や同棲相手の連れ子等が対象となります。
「淫行条例違反・児童買春」
16歳以上18歳未満の青少年に対して性交等をしたら、各地方公共団体が定めている青少年健全育成条例に違反し、いわゆる淫行条例違反として犯罪が成立することになります。
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該16歳以上18歳未満の児童に対し、性交等をしたら、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に違反し、児童買春罪が成立します(同法第2条第2項・第4条)。
「十六歳未満の者に対する面会要求等罪」
性交等をする前段階として、十六歳未満の者に対する面会要求等罪が成立する可能性があります。
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第1項)。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
特にインターネット・SNS等で問題となる犯罪です。
よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、実際に性交等をしていなくても、2年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第2項)。
未成年者への性交等は重い犯罪です。
公務員としての地位を失い、逮捕されて実名報道され、実刑で刑務所に長期間入ることになるかもしれません。
早めの対応が必要となりますので、ぜひお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回相談は無料となっております。
逮捕されたら、有料の初回接見をご家族等がご依頼することができ、当事務所の弁護士が迅速に対応させていただきます。
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公務員の性犯罪と面会要求―公務員の十六歳未満の者に対する面会要求等罪について解説
公務員と性的トラブルー公務員の不同意性交等罪について解説

これまでに強姦罪・強制性交等罪とされていた条文が、不同意性交等罪に改正されました。
相手との性行為について、安易に相手の同意があったと主張しても、簡単には認められないことが明確に示されることになりました。
このような性的なトラブルは公務員でも例外ではありません。
不同意性交等罪は重罪で、原則として5年以上の有期懲役で刑務所に入ることになります(刑法第177条第1項)。
相手の同意があると思って性行為に及んでも、後に相手が被害を訴えて、警察の捜査・取調べを受けることになり、逮捕されることがあります。
公務員が逮捕されたら、実名報道される可能性は高いです。
長期間身体拘束されて、起訴されて有罪となれば、公務員としての地位も失うことになります。
不同意性交等罪は、以下の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をした者に成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。
婚姻関係の有無にかかわらず成立します。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。
16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。この場合、不同意事由は関わりません(刑法第77条第3項)。
相手が同意していた、根拠をもって相手が同意していると思っていたら、犯罪は成立しません。
しかし、相手が同意していなかったと被害を訴えている状況で、こちらの主張を通すのは困難が伴います。
警察は必ずしも適正・公平に取調べをしてはくれません。
圧力をかけ、こちらに不利に誘導してきます。
取調べに対して慎重に対応する必要があり、刑事弁護に精通した弁護士がサポートしていかなければなりません。
起訴されてしまったら、無罪を主張していくことになります。
一度起訴されてしまうと高い確率で有罪となってしまいます。
証拠を深く分析して対応することになります。
相手が同意していなかったり、相手が同意していると安易に考えて行動してしまったら、被害者に対して示談交渉をする必要があります。
検察官が起訴をする前の、早い段階で示談を成立させなければなりません。
弁護士を通じて被害者に接触し、誠意をもって謝罪と被害弁償の話をし、示談を求めていくことになります。
相手が16歳未満であれば、不同意事由に関わらず犯罪となりますが、相手が16歳未満であることを知らなかったら不同意性交等罪は成立しません。
年齢について知っていなかったとしても、警察は違法・不当な取調べでこちらに不利に話を誘導してくることがあります。
公務員とはいえ刑事手続きについては素人であり、プロの警察官に対抗するのは非常に難しいです。
プロの弁護士のサポートを受けながら対応することになります。
当事務所では公務員の男女間トラブルの刑事事件をこれまでに多数扱ってきました。
経験のある弁護士が対応させていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。
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公務員と不同意わいせつ罪ー不同意わいせつ事件で相談・依頼される公務員の方が増えております
公務員の性犯罪と面会要求―公務員の十六歳未満の者に対する面会要求等罪について解説

公務員による性犯罪事件は少なくありません。
ネットニュースでも逮捕された多数の公務員による性犯罪事件が報道されています。
公務員はその地位の重要性から、実名報道されることが多いです。
当事務所へも、公務員の方が性犯罪事件を起こして相談・依頼されるケースが多数あります。
最近は、警察がサイバーパトロールをして、ネット上から性犯罪事件を発見し、犯人特定まで行くケースも増えてきました。
「十六歳未満の者に対する面会要求等罪」が新設され、インターネットに書き込んで被害者へ面会を要求しただけで犯罪とされるようになりました。
そこから、更に重大な犯罪が発覚し、逮捕となることも珍しくありません。
昔にネットに書き込んだことについて、結構な時間が経過してからいきなり自宅に警察が来て捜査・取調べを受け、スマートフォンやパソコンが押収され、逮捕されることもあります。
安易な気持ちで行ってしまったことにより、勤務先から懲戒処分や免職となってしまい、公務員としてのこれまでの平穏な生活が壊れてしまいます。
十六歳未満の者に対する面会要求等罪は刑法第182条に定められており、わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者に成立します。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
更にわいせつの目的で当該16歳未満の者と実際に面会をした者は、より重く処罰されます。
16歳未満の者と実際に会い、わいせつな行為をしたら不同意わいせつ罪、性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。
相手が16歳未満であれば、同意があっても無効とされ、犯罪が成立します。
特に不同意性交等罪は5年以上の有期懲役刑という重い犯罪で、執行猶予が認められる可能性は低く、実刑で長期間刑務所に入ることになります。
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者も、犯罪が成立します。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
実際にこれらの映像を送信させたら、不同意わいせつ罪が成立します。
公務員が犯罪を行ってしまった場合、懲戒処分を受けるなど、失うものが非常に大きく、その人や家族の人生に甚大な悪影響が生じます。
人生に取り返しの付かないことになってしまうかもしれません。
このような公務員犯罪の特質を踏まえたうえで、専門家による適切で素早い対応が必要になります。
公務員犯罪事件の弁護活動には、特殊で高度な知識と経験が求められ、どの弁護士に依頼するかによって、人生が大きく左右されることも多くあります。
公務員の方が十六歳未満の者に対する面会要求等罪を行ってしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員による性犯罪事件をこれまでに多数扱って解決に導いており、実績があります。
懲戒処分や免職のリスクに具体的にどのように対応すればいいか、具体的に分析したうえで解決に導いていきます。
取調べ対応、釈放対応、被害者対応、裁判対応等、検討しなければならないことは多岐に渡ります。
公務員による性犯罪事件について精通している弁護士が対応させていただきます。
まずは無料の面談を受けてみてください。
逮捕された場合は、家族等が有料の初回接見サービスを依頼されることができます。
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刑事弁護は迅速な対応が必要となりますので、なるべく早くご連絡をお願いいたします。
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公務員による未成年者に対する性犯罪―公務員から未成年者に対して成立し得る性犯罪について解説
公務員の性犯罪事件-公務員が性犯罪事件を起こしたら当事務所の弁護士に相談してください

公務員が性犯罪事件を起こして刑事事件として捜査されるケースは少なくありません。
当事務所へも、多数の公務員の方が、起こしてしまった性犯罪事件についてご相談・ご依頼をされております。
最近のネットニュースでも、公務員が盗撮をして逮捕された、公務員が公然わいせつをして逮捕された、公務員が痴漢をして逮捕された、等と多数報道されております。
その身分の重要性から、実名報道されることも珍しくありません。
公務員が性犯罪事件を起こしてしまったら、失うものが非常に大きくなります。
公務員の懲戒処分
公務員が性犯罪事件を起こしてしまったら、懲戒処分を受けることになります。
「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)」では、人事院が、懲戒処分の量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、懲戒処分の指針を作成しております。
性犯罪関係については、以下のように記載されております。
「(12) 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(13) 痴漢行為
公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。
(14) 盗撮行為
公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。」
これはあくまで代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものです。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする、とされております。
そのため、実際の犯行がどのようなもので、被害者がどれだけの損害を受けて、どれだけ誠意をもって被害者等に対応しているか、等が具体的に確認されることになります。
取調べ対応
取調べでは、とにかく反省して認めて話せばいいということではありません。
特に警察は、犯罪の内容をより悪質性が大きく見せるように、取調べで誘導してきます。
実際にした犯行より、より悪い内容にされてしまいます。
個人の性癖等を詳しく話させ、いかに犯人の性癖が異常で普通でないかを過剰に強調させる調書を作成してきます。
こちらが少しでも抵抗したり否定したりしたら、「お前は反省していない」「被害者に対して申し訳ないと思わないのか」「裁判で不利になるぞ」「そう来るなら徹底的に調べるぞ」等と言って威圧してきます。
プロの警察官に対し、素人が毅然と対応するのは難しいです。
刑事弁護に精通した弁護士を付けて、慎重に対応していく必要があります。
釈放活動
逮捕されたら、裁判所に対して釈放を求めていくことになります。
釈放は簡単には認められません。
逃亡や証拠隠滅のおそれがあるということで、勾留となって身体拘束が継続されてしまいます。
刑事弁護に精通した弁護士を通じて、状況を分析して説得的に訴えていかないと、釈放が認められるのは難しいです。
被害者対応
被害者に対して、早急に謝罪と被害弁所のお話をして、示談の成立を目指すことになります。
精神的・肉体的損害を受けた被害者に対して、慎重に対応する必要があります。
謝罪にしても、方法を間違えたら、被害者が更に傷ついて逆効果になってしまうことがあります。
お金の交渉だけでなく、接触禁止等の再発防止策も具体的に話して説得していくことになります。
ぜひ当事務所へご相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに公務員の性犯罪事件について多数扱ってきました。
取調べ対応・釈放活動・示談活動等、多くの経験・実績があり、自身があります。
刑事弁護はどの弁護士でもいいというわけではなく、人生を大きく左右する事件について、刑事弁護に精通した弁護士を選んで対応したほうがいいです。
弁護士による無料面談を実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。
有料の接見についても、迅速に対応させていただきます。
まずは早めにご連絡してください。
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公務員が性犯罪を起こしたらご相談を―公務員の起こし得る性犯罪について解説
公務員の盗撮事件-公務員が盗撮をしてしまった場合の流れについて解説

学校の教師が生徒の着替えを盗撮したり、トイレにカメラを仕掛けるなど、教育関係者の性犯罪が問題となっています。国公立の学校の教職員は公務員であるため、公務員として懲戒処分の対象となります。
ここでは、公務員が盗撮をしてしまった場合について解説します。
盗撮をしたときに成立する犯罪
性的姿態等撮影罪
盗撮をした場合、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)第2条の性的姿態等撮影罪に該当することが考えられます。
令和5年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、この日以降の盗撮については性的姿態等撮影罪として、従来の各都道府県が定める迷惑防止条例違反よりも重く処罰されるようになりました。
3年以上の懲役(刑法改正後は拘禁刑となります)又は300万円以下の罰金と、後述の迷惑防止条例よりも重い処罰となっています。
(性的姿態等撮影)
第二条次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロイに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2前項の罪の未遂は、罰する。
3前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
迷惑防止条例違反
上記の性的姿態等撮影罪に該当しないと判断されても、各都道府県が定める迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。
埼玉県迷惑行為防止条例第2条の2第1項第1号では、盗撮については次のように定めています。
(卑わいな行為の禁止)
第二条の二 何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 次に掲げる場所又は乗物にいる人の通常衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)で覆われている下着又は身体を写真機、ビデオカメラその他の機器(衣服等を透かして見ることができるものを含む。以下この号において「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。
イ 住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所又は公共の乗物(イに該当するものを除く。)
ハ 学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イ又はロに該当するものを除く。)
このような盗撮行為をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(第12条第1項第1号)。
児童ポルノ製造
盗撮の対象が18歳未満の児童の場合、その性器や周辺部を撮影している画像は児童ポルノに該当し、盗撮は児童ポルノの製造に該当します。この場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項・第7条第5項)。
その他の犯罪
盗撮をするとなると、更衣室やトイレに無断で侵入することが多くなります。このような目的で入ることは認められていないので、建造物侵入罪(刑法第130条)も成立することが多いです。3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。ただ、これは盗撮の手段として行われていますので、性的姿態等撮影罪や児童ポルノ製造罪等結果である罪と比較してより重い方の刑により処断されます(刑法第54条第1項)。
被害者との示談
刑事事件において起訴を免れたり(起訴猶予)、起訴されても罰金などの軽い処分を目指すのであれば、被害者との示談は欠かせません。
もっとも、盗撮されたと特定された方が被害者になりますので、事件によっては膨大な数の被害者が出ることもあります。また、学校での盗撮事件では、学校の教師や児童の保護者がそもそも示談に応じないということも珍しくありません。
性犯罪関係の懲戒処分
公務員が犯罪行為をすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。
国家公務員の懲戒に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によると、「3 公務外非行関係」において、「(14)盗撮行為」では「公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給 とする。」と定めています。
また、地方公務員については、各地方公共団体の機関が懲戒処分の指針を定めています。
自身の職務に関し、その職務上の立場を悪用した非違行為ほど、厳しい処分がされます。
例えば、「さいたま市職員の懲戒処分の指針について」では、「第2 標準例」「3 公務外非行関係」の「⑿わいせつ行為等」の「エ 盗撮行為」では、「公共の場所等において盗撮行為をした職員は、免職、停職又は減給とする。」と定められています。
懲戒処分においても、被害者と示談できたかどうかといった事情が考慮されます。
公務員の身分について
上記のように、盗撮行為に対しては重い懲戒処分が下されます。
公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。
国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、起訴されたり判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。
地方公共団体の職員でも、捜査中に教育委員会等の担当者が被疑者に接見して事情を聴取し、起訴の前後に懲戒処分を下すこともあります。
裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第76条・第38条第1号)。地方公務員の場合は、「条例に特別の定めがある場合」には失職とならないとすることができます。しかし、通勤中の交通事故や執行猶予付きの禁錮にとどまる場合にのみ失職させないことができるという場合が多いです。性犯罪の場合、懲役刑が多いですし、上記のように事案によっては免職となるほど重いとみなされている類型であるため、原則通り失職することになるでしょう。
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公務員と性犯罪
まとめ
このように、公務員の盗撮は重い処分が下されることになります。
公務員の方で盗撮でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
公務員による未成年者に対する性犯罪―公務員から未成年者に対して成立し得る性犯罪について解説

公務員が未成年者に対して性犯罪を行い、逮捕されたとの報道が少なくありません。
公務員という地位の重要性から、実名報道されることも多いです。
職場に知られたら懲戒処分を受けることになります。教職員がした場合や、児童売春の場合、免職となることも多いです。
起訴されて執行猶予でも禁錮以上の判決を受けたら、自動失職となります。
淫行条例違反
18歳未満の者と性行為・わいせつ行為をしたら、各都道府県の淫行条例(青少年健全育成条例)違反となります。
児童買春
お金を渡す約束をして18歳未満の者と性行為・わいせつ行為をしたら、児童買春となります(児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第2項・第4条)。
迷惑防止条例違反
いわゆる痴漢として、各地方公共団体の迷惑防止条例違反の成立が問題になります。
各地方公共団体によって成立要件は異なりますが、一般的には、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、迷惑防止条例違反となります。
服の上からお尻を触ったりすることが典型例です。
常習性が認められたら、より重く処罰されます。
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は、迷惑防止条例違反より程度の高い行為が対象になります。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
服の上からでも胸や女性器等を触った場合に問題となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
医療行為や宗教行為等と偽ったり、暗闇の中で恋人等と勘違いさせたりして、わいせつな行為をすることが典型例です。
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をしたら、同意があっても不同意わいせつ罪が成立します。
ここでは、相手が16歳未満であることを知っていたかが問題となります。
16歳未満であることを知らなかったら、犯罪は成立しません。
不同意性交等罪
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をしたら、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条)。
性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をしたら、不同意性交等罪が成立します。
医療行為や宗教行為等と偽ったり、暗闇の中で恋人等と勘違いさせたりして、性交等をすることが典型例です。
16歳未満の者に対し、性交等をしたら、同意があっても不同意性交等罪が成立します。
ここでは、相手が16歳未満であることを知っていたかが問題となります。
16歳未満であることを知らなかったら、犯罪は成立しません。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為をしたら監護者わいせつ罪、性交等をしたら監護者性交等罪が成立します(刑法第179条)。
16歳未満の者に対する面会要求等罪
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をしたら、犯罪が成立します(刑法第182条)。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、更に重く処罰されます。
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、犯罪が成立します。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
盗撮
正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影したら、性的姿態等撮影罪が成立します(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条)。
わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態も対象になります。
多くはスカート内の盗撮が問題となっておりますが、トイレや着替えを盗撮する場合も問題となります。
不同意わいせつ罪にいう不同意の状態で撮影しても、性的姿態等撮影罪が成立します。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて撮影しても、性的姿態等撮影罪が成立します。
正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として撮影したら、同意があったとしても性的姿態等撮影罪が成立します。
公務員が未成年に対して性犯罪をしてしまったら、すぐにご相談ください。
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