懲戒事由・懲戒の種類

懲戒事由・懲戒の種類について

懲戒事由は、主に以下の3つです。

  • 国家公務員法・地方公務員法等に違反した場合
  • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
  • 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

公務員犯罪との関係では、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」が問題となってきます。

懲戒の種類としては、免職停職減給戒告があります。

免職は、職員の身分を剥奪し、公務員関係から排除する処分です。

停職は、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させない処分で、その間の給与は不支給となります。停職の期間は、国家公務員の場合は、1日以上1年以下の間で決められます。

減給は、給与から減ずるものとされます。国家公務員の場合は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を減額されることになります。

戒告は、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとされます。

人事院では、懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、懲戒処分の指針が示されております。

具体的な処分の決定に当たっては、

  1. 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
  2. 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
  3. 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
  4. 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
  5. 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとされています。

個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、

  1. 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
  2. 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
  3. 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
  4. 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
  5. 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

等があります。

標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、

  1. 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
  2. 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

等があります。

国家公務員法

懲戒の場合

第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

懲戒の効果

第八十三条 停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。

② 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。

人事院規則一二―〇(職員の懲戒)

停職

第二条 停職の期間は、一日以上一年以下とする。

減給

第三条 減給は、一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。

戒告

第四条 戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

地方公務員法

懲戒

第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

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