公務員が交通事故を起こした場合、刑罰だけでなく懲戒処分も受ける可能性があります。道路交通については様々な規制がありますが、公務員は全体の奉仕者としてこれを強く遵守する必要があり、違反があればより重い処分を受けることになります。
ここでは、公務員が交通事故に関して注意するべき事柄について説明します。
公務員が注意するべきこと
飲酒運転
飲酒運転により悲惨な事故が相次いだことから、飲酒運転をして事故を起こした場合の処罰が重くなりました。行政庁でも、飲酒運転に対しては重い処分を下すようになっています。
酒気を帯びて自動車などの車両等を運転してはいけません(道路交通法第65条第1項)し、このようなおそれのある者に車両等を提供してはいけません(第2項)し、酒類を提供してはいけません(第3項)。また、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、運転者に対し、車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、酒気帯び運転する車両に同乗してはなりません(第4項)。
その運転をした場合において酒に酔つた状態」すなわち酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を言います。この状態で車両等を運転したり、このおそれがある者に車両等を提供した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の2第1項第1号、第2号・第65条第1項、第2項)。酒類を提供してその相手が酒酔い運転をしたり、運転者が酒酔い状態であることを知りながら、運転者に対し、車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、酒酔い運転する車両に同乗した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の2の2第1項第5号、第6号・第65条第3項、4項)。
呼気1リットル当たり0.15ミリグラムのアルコールを保有する状態で車両等を運転すれば、酒気帯び運転となります(道路交通法施行令第44条の3)。この状態で車両等を運転したり、このおそれがある者に車両等を提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の2の2第1項第3号、第4号・第65条第1項、2項)。酒類を提供してその相手が酒気帯び運転をしたり、運転者が酒気帯び状態であることを知りながら、運転者に対し、車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、酒気帯び運転する車両に同乗した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の3の2第1項第2号、第3号・第65条第3項、4項)。
国家公務員の「懲戒処分の指針」では、飲酒運転は非常に重い処分が下されます。
第2 標準例
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転
ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
酒酔い運転をした職員は、免職または停職という非常に重い処分を下されます。このうえで人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職のみとなります。
酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給となります。人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職、後述の措置義務違反もしていれば免職のみとなります。
飲酒運転をした職員に対し、車両や酒類を提供したり、飲酒をすすめたり、飲酒を知りながら車両に同情した場合も、関与の程度などを考慮して、同様の処分を受けます。
措置義務違反
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(措置義務。道路交通法第72条第1項前段)。また、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(報告義務。同項後段)。
交通事故が起きれば、どちらに過失があるかわからない状況であったり、被害者が大丈夫と言っても、まず負傷者を助けたり警察に報告することが必要です。
車両等の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、措置義務違反をしたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条第1項)。この場合において、この人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(第2項)
措置義務違反をした場合は、通常よりも重い懲戒処分を下されます。
飲酒運転の項でもあげていますが、酒気帯び運転をして、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた上で、措置義務違反をした職員は、免職のみとなります。
第2 標準例
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
まとめ
このように、飲酒運転や交通事故が起きた場合の措置義務違反は、非常に重い懲戒処分を下されることになります。
公務員の方で交通事故について心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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