公務員の方でも、盗撮事件を起こすことが少なくありません。
公務員の方で盗撮事件を起こしてしまい、当事務所に相談・依頼をされることが多くあります。
盗撮は、スマートフォンカメラなどで手軽にできてしまうことから、安易な気持ちで犯行を行ってしまいます。
しかし、発覚されてしまったときに失うものが非常に大きいです。
ネットニュースでも、以下のような記事があります。
※一部情報を修正しております。
「懲戒処分…ホテルで女性を盗撮した部長、女性に気付かれ逮捕…示談成立、釈放され不起訴に 課長もトイレ盗撮、被害者が特定されず逮捕なし
県と市は、盗撮行為などをしたとして、地方公務員法に基づき、部長を停職6カ月、課長を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。2人はいずれも行為を認め、深く反省しているという。
部長は、ホテルで、派遣型風俗店の女性を呼び出し、ハンディーカメラを設置して隠し撮りした。女性がカメラに気付いて通報し、性的姿態等撮影容疑で逮捕された。女性と示談が成立し、釈放され、翌日に不起訴処分となった。
課長は、飲食店の共用個室トイレに、盗撮目的で映像機器を設置した。客の通報により、警察の事情聴取を受けた。被害届の提出はなく、被害者が特定されていないものの、市は条例に抵触すると判断して処分した。
県と市は幹部職員の処分について、「信頼を大きく失墜させる行為で、深くおわび申し上げます。全職員に綱紀粛正を徹底し、信頼回復に努めてまいります」とコメントを出した。」
性的姿態等撮影罪
盗撮罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に定められております。
性的姿態等撮影罪として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることになります。
未遂も罰せられます。
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる対象性的姿態等を撮影する行為が、性的姿態等撮影罪となります。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
不同意わいせつ罪に掲げる以下の行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
・暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
・心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
・アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
・予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
失職・懲戒処分
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、失職となります。
禁錮以上の刑に処せられなくても、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合等として、懲戒処分を受けることになります。
人事院で発表されている「懲戒処分の指針について」では、「公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。」と示されております。
しかし、悪質性が重く評価されたりしたら、当然ですが懲戒免職の可能性もありえます。
公務員の方で、盗撮事件をおこしてしまったら、ぜひ当事務所へ相談・依頼をしてください。
当事務所が全力でサポートいたします。
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