公務員が盗撮事件を起こしてしまったら 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

教師・教員が盗撮事件を起こして逮捕されたというニュースが世間を騒がせております。
公務員による盗撮事件が発覚して逮捕されたら、実名報道されてしまう可能性が一般の人より高まります。
職場に知られ、懲戒免職処分となってしまう可能性も高まります。
公務員による盗撮は、自身の人生に大きな悪影響を及ぼすことになります。
刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼し、迅速・慎重に対応することをお勧めいたします。

性的姿態等撮影罪

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で犯罪として規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰することを目的としております。
性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することも目的としております。

この法律では、次に掲げる姿態等を性的姿態等としています。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。

以下の刑法の不同意わいせつ罪の条文の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為も、被害者の同意は無効とされ、性的姿態等撮影罪が成立します。
※13歳以上16歳未満の者の場合には、撮影者が5歳以上年上の場合に成立します。

性的姿態等撮影罪が成立したら、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
未遂も罰せられます。
犯行態様次第では、不同意わいせつ罪監護者わいせつ罪等が成立することもあります。

公務員が盗撮事件を起こしたら

公務員による盗撮事件が発生してしまったら、刑事手続きで慎重に対応する必要があります。
逮捕を防げないか、逮捕されたとしても釈放されないか、慎重に取調べに対応できないか、被害者と示談交渉ができないか、不起訴にできないか、結果として懲戒処分を軽くできないか、等を検討して対応していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに公務員による盗撮事件も含めて数多くの刑事事件を解決に導いてきました。
公務員が盗撮事件を起こしてしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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