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公務員と性犯罪
性犯罪は被害者の性的自由や尊厳を著しく害するものとして強い非難に値します。国民の利益のために働く公務員が行った場合、より一層非難されます。しかしながら、一部の公務員についてはその権限や職務の性質上、性犯罪が行いやすくまた隠蔽されやすいところがあります。
性犯罪関係の懲戒処分
公務員がその職務に関してセクシュアル・ハラスメントをしたり、公務外で性犯罪をすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。
国家公務員の服務の基本的な事項が載せられています。「義務違反防止ハンドブック」には、懲戒処分の指針についての記載も載せられています。
この指針によると、「1 一般服務関係」において、「(14)セクシュアル・ハラスメント」の「ア 強制わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為」は免職または停職という重い懲戒処分が定められています。また、「ウ 意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動」は減給又は戒告になりますが、「イ 意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動の繰り返し」は停職又は減給という比較的重い処分ですし、その中でも「執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの」は免職または停職という重い懲戒処分となります。
「3 公務外非行関係」においても、「(12)淫行」は免職または停職、「(13)痴漢行為」「(14)盗撮行為」は停職又は減給という比較的重い処分となっています。
公務員に関する性犯罪
特別行員暴行陵虐・同致死傷
公務員の中でも人の身体を拘束する権限を持つ者がその権限を利用して性暴力などを行えば、その公務の信用性を著しく害するため、このような行為を規制するため特別な規定が定められています。
特別公務員暴行陵虐
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、特別公務員暴行陵虐罪が成立し、7年以下の懲役又は禁錮に処されます(刑法195条1項)。法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、同様に処罰されます(刑法195条2項)。
1項の罪の主体も、特別公務員職権濫用罪と同じく、裁判官、検察官、検察事務官、警察官、裁判所書記官などが該当しますが、人を逮捕監禁する権限を有しない者も対象になります。2項の「法令により拘禁された者」とは、逮捕や勾留されている者など、法令上の規定に基づいて公権力により拘禁されている者をいいます。このような者を「看取又は護送する者」が本罪の主体となります。
「暴行」とは暴行罪などと同じく身体に対する不法な有形力の行使をいいます。「陵辱」や「加虐」は他の犯罪ではあまり見かけない表現ですが、「陵辱」とは辱める行為や精神的に苦痛を与える行為、「加虐」とは苦しめる行為や身体に対する直接の有形力の行使以外の肉体的な苦痛を加える行為などをいいます。つまり、暴行以外の方法で精神的又は肉体的に苦痛を与える行為です。その典型的なものがわいせつ行為です。
特別公務員職権濫用等致死傷
特別公務員職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪を犯し、よって人を死傷させた場合は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます(刑法196条)。
傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法204条)、傷害致死罪は3年以上の有期懲役(刑法205条)に処されます。
特別公務員暴行陵虐罪より傷害罪のほうが長期・短期とも重いので、致傷罪は1月以上15年以下の懲役、致死罪は3年以上20年以下の懲役となります。
不同意わいせつ・不同意性交等
令和5年7月13日より改正刑法が施行され、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪(刑法176条)に、強制性交等罪は不同意性交等罪(刑法177条)に改められました。この改正により、暴行・脅迫による場合だけでなく、不同意を示せないような状況を強いられてわいせつ行為や性交等をされた被害者も保護できるようになりました。
不同意わいせつ、不同意性交等は、次に掲げる行為や事由により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、」わいせつな行為や性交等をした場合に成立します。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
公務員に限らず職場内の人間間での事件の場合、特に⑧の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」がよく見られます。例えば、自分の要求に従わなければ昇進等で不利益が及ぶことを示唆して性交等に及ぶ場合です。
さらに公務員の場合、市民に法的サービスを提供したり許認可権限を持つ立場ですので、職場内だけでなく、対外的にも、⑧の事由が問題となります。許認可権限を持つ場合はもちろん、実際には根拠法令がなかったり自身に権限がないにもかかわらず、自分の言う通りにしないと不利益処分を科すと示唆して、性交等に至れば不同意性交等罪に当たるでしょう。
不同意性交等罪は5年以上の懲役、不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の懲役となります。
公務員の性犯罪に対する手続き
上記のように、セクシュアルハラスメントや性犯罪に対しては重い懲戒処分が下されます。
公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。
裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)が、国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、起訴されたり判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。
性犯罪の報道・公表
近年は自衛官や警察官、国公立学校の教師などの公務員の性犯罪をニュースで目にするようになっています。特に国民・市民を守るべき立場にある公務員の性犯罪は強く非難され、報道する必要性も高くなっています。
実名、住所、所属する組織、役職など、どこまで公表するかは報道機関が判断します。性犯罪の場合、加害者に関する情報により被害者が特定される可能性があるため、都道府県市町村名や所属する組織までにとどめて実名は報道しないことが見受けられます。
性犯罪に限りませんが、懲戒処分がなされた場合、所属官庁が公表することがあります。公表の指針も示されています。
「1 公表対象
次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
2 公表内容
事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
3 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等1及び2によることが適当でないと認められる場合は、1及び2にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。
4 公表時期
懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
5 公表方法 記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。」
まとめ
このように、公務員の性犯罪は重い処分が下されるため、注意が必要です。
公務員の懲戒処分
刑罰が定められている法令に違反すると、法令に定められた刑罰を科されます。一方で、公務員については、さらに所属官庁から懲戒処分を下される可能性があります。ここでは、公務員の懲戒処分について解説します。
懲戒処分の根拠
公務員の懲戒について、国家公務員は国家公務員法82条以下に、地方公務員は地方公務員法27条以下に定めています。
国家公務員法・地方公務員法とも、懲戒事由について定めています。
国家公務員法
第二款 懲戒
(懲戒の場合)
第八十二条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
地方公務委員法
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
犯罪を犯した場合は、「(国民)全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」に該当するでしょう(国家公務員法82条1項3号、地方公務員法29条1項3号)。
なお、国家公務員については、特別職国家公務員となるために退職出向し、再び国家公務員として採用された場合、退職出向前の非違行為に対し懲戒処分をすることが可能となっています(国家公務員法82条2項)。地方公務員も同様に、特別職地方公務員となるために退職出向し、再び地方公務員として採用された場合、退職出向前の非違行為に対し懲戒処分をすることが可能となっています(地方公務員法29条2項)。また、地方公務員が定年前再任用短時間勤務職員として採用された場合、退職前及び採用中の非違行為に対し懲戒処分をすることが可能になっています(地方公務員法29条3項)。
懲戒手続
国家公務員の場合、懲戒処分は任命権者が行いますが、懲戒手続は人事院が行います(国家公務員法84条1項2項)。
地方公務員の場合は、条例に定められた機関が懲戒手続を行います(地方公務員法29条4項)。
国家公務員法
(懲戒権者)
第八十四条 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
② 人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。
(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
第八十四条の二 人事院は、前条第二項の規定による権限(国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
懲戒手続
刑事手続との関係
公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。
そして、裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。
国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、重大な事件では判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。
国家公務員法
(刑事裁判との関係)
第八十五条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。
懲戒処分の効果
懲戒処分の種類
懲戒処分には、戒告、減給、停職、免職があります(地方公務員法第29条第1項、国家公務員法第82条第1項)。
免職
公務員の身分を失わせる処分です。
停職
国家公務員の場合、停職の期間は1年以内です(国家公務員法83条1項)。停職中は引き続き職員としての身分を有しますが、職務には従事せず、基本的に給与は受け取れません(国家公務員法83条2項)。
減給
国家公務員の場合、1年以下の期間で、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減らします。
戒告
戒告は、その責任を確認し、将来を戒める処分です。
国家公務員法
(懲戒の効果)
第八十三条 停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。
② 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。
非違行為が重いほど、処分は重くなります。特に、公務中や公金・官物の取り扱いに関係する非違行為はより重い処分を下されます。例えば、国家公務員の場合、公金や官物を横領した場合は、免職とするとされています。
人事院は、「懲戒処分の指針について」にて懲戒処分の指針を公表しています。
地方公務員の懲戒の手続や効果は、条例で定めます(地方公務員法29条4項)。
地方公共団体においても、懲戒処分の指針を定めています。
参考:東京都知事部局職員の懲戒処分についての「懲戒処分の指針」
懲戒処分以外の指導
公務員が不祥事を起こしたときに、「訓告」や「厳重注意」を受けたと言われることがあります。これらは、上級監督者から部下職員に対する指導、監督上の措置として行われるもので、懲戒処分ではありません。
退職金について
犯罪を起こした公務員について懲戒処分とともに公務員に関して「依願退職」という言葉を聞くことがあります。一般企業でいうところの「自主退職」、「自己都合退職」であり、自己の意思で退職したものです。
上記のとおり、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。
また、公金官物の取り扱いに関して犯罪を行うと免職となることが多いですし、重大な犯罪を行うと免職処分を下される可能性が高いです。
禁錮以上の刑に処されるなどして失職した場合や、懲戒免職処分を受けた場合、退職手当の全部または一部が支給されないことがあります(国家公務員退職手当法12条)。在職中に起こした事件について起訴され禁錮以上の刑に処されたことが発覚等した場合、退職手当の支払いの差し止めや支給制限、さらに返納を義務付けられることがあります(国家公務員退職手当法13~15条)。
そのため、懲戒手続がなされる前に退職したとしても、在職中に起こした事件について禁錮以上の刑に処せられると、結局退職金を全額受け取れないことになります。
参考
人事院 服務・懲戒制度
国家公務員の服務の基本的な事項が載せられています。「義務違反防止ハンドブック」には、懲戒関係についての記載も載せられています。
まとめ
以上のように、公務員が犯罪を犯すと刑罰だけでなく懲戒処分を科されます。重大な違法行為をしたのであれば、自主退職しても退所金が支給されない可能性があります。
公務員の犯罪
公務員は全体の奉仕者として、公共の利益のために職務を行うものであり、高い倫理観が求められ、一般市民の模範となることを期待されています。そのため、このような公務員が犯罪をしたという疑いが生じれば、社会の期待を裏切ったものとして、世間から非常に厳しい目を向けられます。
この記事では、公務員が犯罪を起こしてしまった、あるいはその疑いをかけられた場合の流れについて解説します。
公務員が犯罪の嫌疑をかけられた場合
公務員に犯罪の嫌疑をかけられた場合、以下のような問題が考えられます。
報道される
犯罪の嫌疑をかけられ被疑者(容疑者)として捜査の対象となった場合、被疑者は実名で報道されることがあります。特に被疑者が逮捕された場合は、実名報道される可能性がさらに高まります。実際に実名報道されるかどうかは、事件の重大性や社会的な関心の程度、報道されることによる被疑者の名誉やプライバシーへの影響等を考慮して判断されます。その判断は、報道機関に情報提供をする警察や検察、警察や検察から情報の提供を受けた各報道機関それぞれが行います。
最初に述べたとおり、公務員には高い倫理観が求められ、一般市民の模範となることを期待されています。公務員が犯罪の嫌疑をかけられていることは、この期待が揺るがされているといえます。そのため、公務員の犯罪は一般市民にとって重大な関心事であり、その情報の公開には高い公益性が認められるため、一般の人々よりも実名が報道される可能性が高いといえます。
また、嫌疑をかけられている犯罪の種類や規模、内容にもよりますが、公務員による犯罪は捜査の進展が逐次報道される可能性があります
休職・失職
被疑者が公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。
そして、裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。
重い量刑
繰り返し述べていますが、公務員は全体の奉仕者として、高い倫理観が求められています。そのような公務員が犯罪を起こしたとあれば、国民の信頼を裏切るものとなります。そのため、刑事裁判においても、公務員が罪を犯したと認められた場合、その刑は重くなる傾向があります。
もっとも、公務員だからといって当然に一般人よりも刑罰が重くなるわけではありません。職権濫用罪や収賄罪等の汚職の罪は、犯罪の性質上職務の公正を害したり、公務への信用を毀損したりするものであるため、重い刑罰が定められています。これら以外の罪については、勤務外に職務とは無関係に起こした事件であれば、「公務員でありながら」「国民の信頼を裏切る」「強い非難に値する」などと指摘はされるものの、一般市民の場合と比べてそれほど量刑に違いは現れません。一方、詐欺や横領など一般市民でも行うことができる種類の犯罪であっても、職場内での地位を利用した犯罪であったり、自己の職務に関係する業務に関して行った犯罪などであれば、公務を利用した背信的なものとして強く非難され、刑も重くなります。
懲戒処分
刑事手続以外においても、犯罪を起こしたことを理由として、懲戒処分を科されることになります。懲戒処分には、戒告、減給、停職、免職があります(地方公務員法第29条第1項、国家公務員法第82条第1項)。懲戒事由としては「(国民)全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」(地方公務員法第29条第1項第3号、国家公務員法第82条第1項第3号)とされるでしょう。
なお、国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国歌公務員法第85条)。
公務員犯罪の弁護活動
公務員の弁護活動の重要性
公務員であっても他の一般市民と同じ権利を有しており、それは刑事手続であっても同様です。公務員にも黙秘権があります(憲法第38条第1項・刑事訴訟法第198条第2項)し、供述録取書の増減変更申立てもすることができます(刑事訴訟法第198条第4項)。弁護人による弁護活動も、基本的には一般市民が犯罪の嫌疑をかけられた場合と同様です。公務員にも弁護人選任権があり(憲法第37条第3項)、立会人なく弁護人と接見することができます(刑事訴訟法第39条第1項)。
一方で、公務員が犯罪の嫌疑をかけられた場合は、上記のとおり世間の厳しい目が向けられ、報道されるリスクが高まります。捜査の進展は逐次報道され、報道された供述の内容の真偽に関わらず、インターネット上で様々な憶測が広がるでしょう。被疑者・被告人に当然に認められる権利を行使しても、例えば「容疑者は取調べに対して黙秘している」など報道されることで、「反省していない」などインターネット上でネガティブな情報を拡散されるおそれも一般市民より高いでしょう。また、処分や判決によっては、失職や懲戒処分のおそれもあります。
こうしたリスクを回避するため、一層迅速適切な弁護活動を行う必要があります。
報道への対応
上記のとおり、公務員が犯罪の嫌疑をかけられると、実名で報道され、捜査の進捗状況について逐次報道される可能性が高いです。犯罪の嫌疑をかけられたとして実名をさらされ、弁解内容や黙秘の有無まで知られてしまいます。瞬く間に社会に拡散し、半永久的に残ってしまいます。結果的に不起訴となったとしても、ネガティブな情報が世の中に広がってしまい、結局現在の仕事を辞めざるを得ない事態になりかねません。
弁護人は、警察や検察に対し、報道機関に対し、被疑者の実名等個人を特定できる情報や黙秘の有無や供述内容等を発信しないよう申し入れをします。また、報道機関に対しても、こうした情報を報道しないよう申し入れをします。そのうえで、過度にプライバシーを侵害する情報であったり、実際に供述したものとは異なる内容を供述したとして報道された場合、その是正を求めていきます。
不起訴を目指す
「休職・失職」で述べたとおり、被疑者が公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。そのまま禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。
したがって、公務員の場合は、起訴されないことが何よりも重要となります。犯罪を起こしたのではないときは、不起訴(嫌疑不十分・嫌疑なし)を目指していくことになります。犯罪を起こしたことを認めている場合、被害者がいる事件では被害者と示談をする等して、不起訴(起訴猶予)を目指していくことになります。もっとも、庁舎の備品を損壊する器物損壊事件など、国や地方公共団体が被害者の場合は、示談をすることは拒否され、損害の賠償に留まることも多いです。また、収賄事件など、具体的な被害者がいない事件では、示談をすることはできません。
不起訴とはいかなくても、罰金刑のある犯罪では、罰金刑を目指すことで失職を回避することを目指します。また、100万円以下の罰金又は科料であれば、略式手続(刑事訴訟法第461条以下)により、公判前に、書面で裁判を終了することができます。この場合、休職せずに済むでしょう。
懲戒処分を避けるために
懲戒手続は刑事手続とは別のものです。そのため、刑事手続で処分されなかったり軽微な刑罰であっても、懲戒手続にて重い処分を下される可能性があります。弁護士から、担当部署に、刑事手続の結果の報告だけでなく、非行の内容が重大ではないこと、真摯に反省していること、などを訴えて懲戒処分が過度に重くならないようにしていきます。
おわりに
以上のように、公務員が犯罪の嫌疑をかけられた場合、一般の市民よりも重大なリスクにさらされる可能性が高いです。そのため、早期に弁護士に相談して対応を決めるべきです。
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