
公務員が児童ポルノを手に入れて、警察の捜査・取調べを受ける事件が少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、同様の事件の相談・依頼を数多く受けております。
児童ポルノを手に入れる経緯として、最近はインターネット・SNSを通じて行われることが多いです。
アップロードされている児童ポルノをダウンロードしたり、営利目的で販売しているホームページから購入したりされております。
児童が自分で撮影した児童ポルノを販売しており、接触して購入することもあります。
児童に具体的なポーズを指示し、撮影させて送信させることもあります。
もちろん、実際に会って、性行為やわいせつ行為の一環として撮影されることもあります。
児童ポルノ関連の犯罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されております。
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的としております。
児童とは、18歳に満たない未成年者をいいます。
児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノを手に入れたら児童ポルノ所持罪となり、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになります。
16歳未満の児童に対して撮影させて送信させたら、16歳未満の者に対する映像送信要求罪や不同意わいせつ罪などの別の犯罪が成立する可能性もあり、より重い処分が科される可能性があります。
このような児童ポルノ禁止法違反ですが、18歳未満であることを認識していたかが重要な争点となります。
そして警察は取調べにおいて、こちらに不利に話を誘導してくることが少なくありません。
いくらこちらが被害者の年齢を把握していなかった、18歳未満であることを認識していなかった、と主張したとしても、警察は圧力をかけて追及してきます。
そんなはずはない、18歳未満であることを知っていたはずだ、証拠もそろっているからそんなことを言っても無駄だ、そんな言い方をしても社会で通用しないぞ、反省していないのか、被害者に対して申し訳ないと思わないのか、処分も重くなるぞ、周りのいろんな人に話を聞かなければならないことになるぞ、等と警察が言ってくることがあります。
このような警察からの圧力に対して、刑事手続きに関して素人の公務員・一般人が対抗するのは困難です。
取調べに慎重に対応する必要があるので、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
被害者に対する示談活動をする必要もあります。
弁護士が警察・検察を通じて被害者側・両親と接触し、話し合うことになります。
被害者側の個人情報は加害者側には伝えず、弁護士限りで確認することになります。
謝罪をしたうえで、データの完全な消去や今後の接触禁止を約束し、示談金をお支払いしたうえで、示談書の取り交わしをする流れになります。
公務員の方で児童ポルノを手に入れる事件を起してしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事処分だけでなく、懲戒処分も含め、慎重な対応が必要となってきます。
迅速に動く必要がありますので、お早めにご相談ください。
初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
