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公務員が万引き事件を起こしたら

2025-10-24

公務員が万引き事件を起こしてしまったらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

公務員は収入が安定しているので、万引きなどしないと思われるかもしれません。

しかし、万引きをする理由は生活苦だけではありません。

仕事やプライベートでのストレスを過剰に受け、精神が不安定になり、その結果として万引きを行ってしまう人がいます。

万引きをするときのスリルを感じることに依存してしまう状態となってしまいます。

なので、公務員といえども万引きをしてしまうことがあります。

公務員が万引きの犯罪をしてしまうと、自身に対する悪影響は大きなものになってしまいます。

逮捕されたら、その地位の重要性から、実名報道されてしまう可能性が一般の人より高くなります。

実名報道されたり、身体拘束が長くなってしまったら、勤務先に事件を知られてしまいます。

万引きは窃盗罪として、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金という重い刑罰に処されます(刑法第235条)。

厳しい懲戒処分を受け、懲戒免職となってしまうこともあります(「懲戒処分の指針について」第2 標準例 3 公務外非行関係 ⑺窃盗・強盗 ア)。

退職金も受け取れないことになるかもしれません。

事件を起こしてしまったら、慎重な対応が必要になります。

逮捕されたら、釈放を求めていくことになります。

証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示し、検察や裁判所に釈放を訴えていくことになります。

しかし、釈放が認められるハードルは一般的には高く、難しいです。

そこで、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼し、釈放を働きかけていくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに多くの釈放を実現させてきました。

警察の取調べ対応を軽く見てはいけません。

警察が適正で公平な取調べをすると期待してはいけません。

実際に悪いことをしてしまったとしても、その悪質性を過剰に大きく見せるような内容の調書を作成しようとしてきます。

そのためには、怒鳴りつけたり、威圧したり、嘘を付いたり、話を盛ったり、等をして話をこちらに不当に不利に誘導してきます。

公務員とはいえ刑事手続きについて素人である一般人が、プロである警察に毅然と対応することは非常に難しいです。

そこで、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼し、慎重に対応していく必要があります。

取調べでどのように話せばいいのか、問題が生じたときにどのように対応すればいいのか、等を具体的に打合せをして進めていくことになります。

被害店舗に対する示談・被害弁償交渉が必要になります。

状況次第では、被害店舗の人は感情的に責めてきて、冷静な話し合いが実現できなくなるかもしれません。

こちらが強く反省して申し訳ないという気持ちがあったとしても、伝え方によっては被害店舗の人の感情を逆なでして、逆効果になってしまうこともあります。

やはり、弁護士を通じて話し合う方がお互い冷静になれます。

誠意を持って話し合い、謝罪や示談・被害弁償の交渉をしていくことになります。

万引きの背景事情として精神疾患があるのであれば、治療をしていくことになります。

本人が反省したといくら言っても、精神の病気を改善させなければ、再び万引きを繰り返してしまうことになってしまいます。

精神科に受診し、治療を継続していただくことになります。

二度と万引きを繰り返さないようにし、根本的な問題の解決につなげます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の方の事件も万引き事件もこれまでに数多く扱って解決に導いてきました。

初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

有料の初回接見サービスにより、ご家族等からのご依頼でなるべく早く接見に向かいます。

迅速で慎重な対応が必要になりますので、万引き事件を起こしてしまったら早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

刑事弁護に精通した弁護士が対応いたします。

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公務員のコンビニコーヒー窃盗事件

公務員と公金官物―公務員の公金官物の取り扱いについて解説

2025-07-15

公金官物は公共の利益のために使われるものです。公務員がこれを損ねることは、大きな非難に値し、厳しい懲戒処分が下されます。

ここでは、公務員の公金官物取り扱いについて解説します。

公金官物の取り扱いに関する犯罪

窃盗

他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は10年以下の拘禁刑に処されます(刑法第235条)。

他の職員の持ち物や現金を持ち去る場合が典型的です。

また、後述の業務上横領のように見える行為でも、自身の「占有」がない現金などを持ち去れば、この窃盗罪が成立します。

詐欺

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処されます(刑法第246条第1項)。

要件を満たしていないのに、用件を備えているかのように誤信させて、手当てを受給することは、この詐欺罪に該当すると考えられます。

業務上横領

自己の占有する他人の物を横領した場合横領罪(単純横領罪)が成立し、5年以下の拘禁刑に処されます(刑法第252条第1項)。これが業務上自己の占有する他人の物の場合、業務上横領罪は10年以下の拘禁刑(刑法第253条)に処されます。

「占有」とは、事実上の占有だけでなく、法律上の占有も含まれます。預金なども対象になり得ますが、預金通帳やキャッシュカード等を事務的に預かっているだけでは預金を占有しているとはいえません。

「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務です。公務員がその仕事として行うものであれば「業務上」占有すると判断されるでしょうから、公務員がその業務に関係する物を横領した場合は、多くは業務上横領罪に当たるでしょう。

「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます。この「不法領得の意思」とは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされています。金銭の着服は横領の典型的な行為です。

警察官舎の管理人が積立金を着服するようなことをすれば、業務上横領に該当するでしょう。着服の他に「横領」に該当する行為の態様は、毀棄・隠匿のほか、売却や貸与、譲渡担保や抵当権などの担保権の設定、質入れなど多彩な行為が考えられます。

官物損壊

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を棄損すると、公用文書等毀棄罪が成立し、3月以上7年以下の拘禁刑に処されます(刑法第258条)。

それ以外の物を損壊すると、器物損壊罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されます(刑法第261条)。

懲戒処分

公務員の公金官物取り扱いを誤ると、犯罪に該当するほか、非違行為をしたとして、懲戒処分を受けます。

自衛官などの国家公務員については、人事院の定める「懲戒処分の指針について」に基づいて懲戒処分が下されます。

「懲戒処分の指針」の「第2 標準例」に「2 公金官物取扱い関係」が定められています。横領や窃取、詐取は免職となります。故意の犯罪による場合だけでなく、過失による場合も処分を受けることがあります。

2 公金官物取扱い関係

(1) 横領

   公金又は官物を横領した職員は、免職とする。

(2) 窃取

   公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。

(3) 詐取

   人を欺いて公金又は官物を交付させた職員は、免職とする。

(4) 紛失

   公金又は官物を紛失した職員は、戒告とする。

(5) 盗難

  重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った職員は、戒告とする。

(6) 官物損壊

   故意に職場において官物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

(7) 失火

   過失により職場において官物の出火を引き起こした職員は、戒告とする。

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。

(9) 公金官物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。

(10) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

まとめ

このように、不適切な公金官物の取り扱いをした公務員は、非常に重い処分を下されることになります。

公金官物の取り扱いについてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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公務員の窃盗、詐欺、横領事件-公務員の財産犯について解説

公務員の懲戒免職-公務員が非違行為を起こして懲戒免職になるケースについて解説

2024-08-01

公務員は全体の奉仕者であり、国民生活を守る立場にあります。このような公務員が違法な行為をすることは、国民の信頼を裏切ることになります。公務員が違法な行為をした場合、懲戒処分を受け、場合によっては懲戒免職と言う厳しい処分が下されます。

ここでは、公務員が懲戒免職となるケースについて解説します。

懲戒免職

公務員の懲戒処分に関して、国家公務員では、人事院が「懲戒処分の指針」を定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。

懲戒処分の指針」では、懲戒処分の基本事項について以下のように定めています。

第1 基本事項

本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。

具体的な処分量定の決定に当たっては、

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤ 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

また、「第2 標準例」において、各非違行為の標準的な懲戒処分について定めています。

地方公務員については、各地方公共団体が懲戒処分の指針について定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。

窃盗

公務員がコンビニのセルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額で注げるサイズより大きなサイズを注いで、警察に逮捕されたり懲戒免職処分を受けた事件が相次ぎ、話題となりました。サイズが少し大きいだけで処分が重すぎるなど、懲戒免職が重すぎるという批判もあります。

しかしながら、窃盗罪自体、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)という、重い刑罰が定められている犯罪です。

人事院の「懲戒処分の指針」でも、「他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。」とされています。

痴漢・盗撮

痴漢行為や盗撮行為については、国家公務員の「懲戒処分の指針」では、停職又は減給と定められています。

しかし、地方公務員については、各地方公共団体の定める指針では、免職まで含めている場合が多いです。

参照:「さいたま市職員の懲戒処分の指針」について

https://www.city.saitama.lg.jp/006/005/004/p002699.html

実際の処分についても、近年では基本的に免職とされています。

刑罰としても、痴漢は態様によっては迷惑防止条例違反では済まず、不同意わいせつ(刑法第176条第1項第5号)にあたり、6月以上10年以下という重い刑罰を科されます。

盗撮についても、迷惑防止条例違反だけでなく、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影処罰法)の違反(性的姿態等撮影罪)に該当すれば、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い刑を科されます(同法第2条第1項)。

交通違反

交通違反の中でも、飲酒運転は特に重い懲戒処分が下されます。また、事故後の措置義務違反は、公務員が保身に走ったとして、重く処分されます。

国家公務員に関する「懲戒処分の指針」でも、

○酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

○酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。

○飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

○人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

○人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

と定められています。

飲酒運転や措置義務違反をすると、重い懲戒処分を下されます。

まとめ

このように、公務員の懲戒処分は、想像よりも重く定められています。

公務員の方で懲戒処分についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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公務員のコンビニコーヒー窃盗事件-公務員がコンビニのセルフ式コーヒーの支払った金額より大きなサイズを注いだ事件について解説

公務員のコンビニコーヒー窃盗事件

2024-06-19

公務員がコンビニのセルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額で注げるサイズより大きなサイズを注いで、警察に逮捕されたり懲戒免職処分を受けた事件が相次ぎ、話題となっています。ここでは、公務員がコンビニのセルフ式コーヒーの支払った金額より大きなサイズを注いだ事件について解説します。

犯罪について

まず、支払った代金を超えてコーヒーを注いだ場合、いかなる犯罪が成立するでしょうか。

実際の犯行の内容としては、大きいサイズを注ぐ真意を隠して小さいサイズを注文してそのサイズの代金しか支払っていないので、お店をだましていたと言え、詐欺罪(刑法第246条第1項)ではないかと思うかもしれません。

しかし、詐欺罪が成立するには、犯人の欺罔行為(騙す行為)により相手方が錯誤(勘違い)に陥り、これにより処分行為(商品を渡す、お金を払う、など)を行う必要があります。一連の事案のような行為では、お店の方は大きいサイズで注いでよいなどという処分行為はしていないため、詐欺罪は成立しません。また、当初は代金通りの量を注ぐつもりだったが、いざコーヒーマシンの前に立ってから気持ちが変わった場合、欺罔行為がないことになります。騙すつもりがあったのかどうか、いつからそのつもりだった菅亜土認定するのは極めて困難であり、詐欺罪に問うのは困難です。

一方で、この種の事案では支払った金額分を超える量のコーヒーについては持っていく正当な理由がなく、これを勝手に持ち去ったといえるので、「他人の財物を窃取した」といえ、窃盗罪(刑法第235条)が成立します。

窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、詐欺罪は10年以下の懲役と定められており、窃盗罪が成立する場合は、罰金刑で済む可能性があります。実際、諸般で被害金額が低い事件では罰金刑となることが多いです。この場合、略式手続き(刑事訴訟法第461条以下)により、裁判所に行かずに書面だけで刑事手続きを終了させることができます。

もっとも、最終的に略式手続きで罰金刑に終わるような事件であっても、繰り返し行い常習性があると判断された場合、捜査中に逮捕や勾留をされて、長期間身体拘束を受けることもあります。

懲戒処分

公務員の場合、犯罪を行うと、非違行為をしたとして、懲戒処分を受けることとなります。

国家公務員の「懲戒処分の指針」では、懲戒処分の基本事項について以下のように定めています。

第1 基本事項

本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。

具体的な処分量定の決定に当たっては、

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤ 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

また、「第2 標準例」において、各非違行為の標準的な懲戒処分について定めています。

3 公務外非行関係

(中略)

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。

窃盗という犯罪事態、免職又は停職という重い処分が標準となっています。

金額的には多くはないとしても、常習的に行われているのであれば、処分は重くなります。

まとめ

このように、コンビニのコーヒーの大きいサイズを勝手に注いでも懲戒免職となることがあります。

コンビニの商品を多く持って行ったなどでご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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公務員の窃盗事件-公務員が窃盗事件を起こしてしまった場合の、問題となる犯罪、懲戒処分について解説

公務員の窃盗事件-公務員が窃盗事件を起こしてしまった場合の、問題となる犯罪、懲戒処分について解説

2024-04-01

公務員が起こす刑事事件の中で,窃盗事件が少なくありません。

プライベートで窃盗事件を起こすこともあれば,市役所や自衛隊内など職場で窃盗事件を起こすこともあります。

窃盗の態様も,仕事で保管されているお金を盗んだり,同僚の物を盗んだり,仕事で使う物を勝手に盗んだりすることなどがあります。

窃盗罪

刑法第235条は,「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されております。

窃盗罪の保護法益は,占有です。

社会における財産的秩序は,所有権等の本権の存否自体よりも,むしろ占有が有する本権推定機能に対する信頼を基礎にしていると考え,財物の所持自体が保護されるべき対象であるとされています。

刑法第242条は,「自己の財物であっても,他人が占有し,又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは,この章の罪については,他人の財物とみなす。」とされていて,自己の財物でも他人が所持する物は窃盗罪の客体となります。

占有・所持は,人が物を事実上支配・管理する状態をいいます。

このような事実上の支配があるとするためには,主観的要素としての支配の意思と,客観的要素としての支配の事実が必要です。

窃取とは,財物の占有者の意思に反して,その占有を侵害し,自己又は第三者の占有に移すことです。

実行の着手は,他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められます。

具体的事案において判断する場合には,対象となる財物の形状,窃取行為の態様,犯行の日時・場所等の諸般の状況が考慮されることになります。例えば、ロッカーの中のものを盗むのであれば、ロッカーを開けた段階で着手があったと判断される可能性があります。

既遂時期については,犯人が目的となる財物の他人の占有を排除して,自己又は第三者の占有に移した時点となります。

具体的事案における既遂時期の判断に当たっては,実行の着手の判断と同様に,対象となる財物の形状,窃取行為の態様,犯行の日時・場所等の諸般の状況が勘案されることになります。財布のような手に持てるものであれば、自分のポケットなどにいれた段階で既遂になります。

本罪は故意犯であり,財物の占有者の意思に反して,その占有を侵害し,自己又は第三者の占有に移すことについての認識が必要となります。

故意の他に,不法領得の意思が必要となります。

不法領得の意思とは,権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいいます。

経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思にいう経済的用法とは,その物の本来の用途にかなったとか,財物から生じる何らかの効用を享受するということで足ります。

利用し又は処分することも,必ずしも経済的な意義を有する必要はありません。

性的目的で下着を盗んだ場合等も,窃盗罪が成立します。一方で、嫌がらせのために隠したような場合は、不法領得の意思があったとはいえないとされます。

懲戒処分

公務員が窃盗を行った場合、刑罰だけでなく懲戒処分も受けます。

国家公務員に関する人事院の「懲戒処分の指針」によれば、「公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。」と定めています。公務外であっても、「他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。」と定めています。

公務員が窃盗を行った場合、重い懲戒処分を受けることになります。

すぐに弁護士に相談を

窃盗罪を行ったら,逮捕される可能性があります。

現行犯で逮捕されるだけでなく,事件発生からしばらくしてから犯人が特定されて令状逮捕される可能性があります。

逮捕されたら,公務員の場合,その地位の重要性から,一般の人よりも実名報道される可能性が高いです。

職場にばれてしまい,懲戒処分を受けることになります。

窃盗の金額が大きかったり,常習的に何度もしている状況であれば,起訴されて正式裁判となる可能性もあります。

執行猶予が付いたとしても,懲役刑となれば,失職となります。

窃盗事件が起こってしまったら,すぐに弁護士に相談してください。

逮捕されたら釈放活動が必要ですし,被害者への被害弁償示談活動も必要になります。

懲戒処分や失職のリスクに対処するために,スピードを持って対応する必要があります。

事件をそのまま放置してしまったら,後で取り返しの付かない状況になってしまうことになります。

迅速な対応が必要になりますので,事件を起こしたご本人やご家族の方は,ぜひ当事務所にご連絡・ご相談してください。

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市役所職員の刑事事件-市職員の置引きのケースを基に、置引き事件の弁護活動について解説

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