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公務員が痴漢事件を起こしてしまったらご相談くださいー公務員が痴漢をしてしまった場合の手続きについて解説

公務員の方でも、痴漢事件を起こして逮捕されたとのニュースが少なくありません。
普段は真面目に働いていたとしても、日々のストレスから精神に問題を生じ、ストレス発散のために痴漢を行ってしまうというケースもあります。
アルコールを飲みすぎて、勢いで痴漢を行ってしまい、気づいたときには逮捕されていた、ということもあります。
痴漢を行ってしまったら、公務員という立場を重視され、逮捕されてマスコミにより実名報道されてしまうことが多いです。
身体拘束が長くなると出勤できなくなり、報道も相まって事件が勤務先に知られてしまうことになります。
逮捕は現行犯だけでなく、事件発生からしばらく経ってから犯人が特定されて令状逮捕されることもあります。
勤務先から懲戒処分を受けることになります。
正式起訴されたら、罰金処分となる可能性はほぼなく、執行猶予が付いたとしても懲役刑であれば公務員としては自動失職となります。
失うものが非常に大きいことから、慎重な対応が必要になります。
条例違反としての痴漢
痴漢は、基本的には各地方公共団体の条例に罰則が規定されております。
例えば、東京都では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」において、以下のように規定されております。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
- 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
常習として違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
後述する不同意わいせつ罪とは異なり、服の上からお尻を触るような行為を想定しております。
特に電車内での痴漢が多く、被害者や目撃者に発見されて駅員に連れて行かれ、警察が来て逮捕されることになります。
不同意わいせつ罪
更に性的羞恥心を害する程度が大きいものについては、不同意わいせつ罪で処罰されます。
不同意わいせつ罪では、以下のように規定されております(刑法176条第1項)。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑(懲役刑)に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
いわゆる痴漢としての不同意わいせつ罪は、「五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」に該当する場合が多いです。、、
わいせつな行為の程度は、条例違反よりは程度が大きい行為を想定しており、服の上からでも胸や女性器を触る行為が対象となります。
もちろん、女性の胸や女性器に直接触れる行為が対象になります。
罰金処分がなく、起訴されて正式裁判となります。
公務員が不同意わいせつ罪を行ってしまったら、自動失職となる可能性が生じてきます。
懲戒処分
このような痴漢事件を起こすと、懲戒処分を受ける可能性があります。
国家公務員について人事院の定める「懲戒処分の指針」では、公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とすると定めています。
地方公務員についての各自治体の基準ではさらに重い免職を定めるところもあります。
公務員が痴漢をしてしまうと、懲戒免職となる可能性が生じてきます。
公務員が痴漢事件を行ってしまったら、すぐに弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員による痴漢事件をこれまで多数扱ってきました。
取調べ対応、釈放活動、示談活動、公判対応、等について経験豊富で、具体的にどのように対応すればいいか心得ております。
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公務員が性犯罪事件を起こしたらご相談をー公務員の起こし得る性犯罪について解説
公務員と懲戒処分-公務員がパパ活でお金を払って女性に会う行為をしていた場合について解説

公務員がパパ活行為を行って処分を受けた、というようなニュースが出ることがあります。このようなニュースは、基本的にパパ活でお金をもらって男性と会っていた女性側が、副業禁止規定違反に違反して懲戒処分を受けるケースのものです。
今回は、公務員がパパ活でお金を払って女性に会う行為をしており、それが勤務先に発覚した場合について考察してみます。
人事院 懲戒処分の指針について
国家公務員の懲戒処分については、概ね人事院が出している「懲戒処分の指針について」という基準に基づいて行われます。地方公務員については各自治体で異なりますが、概ね「懲戒処分の指針について」と同様の処分基準があります。
公務外非行の懲戒事由については、以下のようになっています(本記事と関係が薄いと思われるものは省略)。
(1) 放火
(2) 殺人
(3) 傷害
(4) 暴行・けんか
(5) 器物損壊
(6) 横領
(7) 窃盗・強盗
(8) 詐欺・恐喝
(9) 賭博
(10) 麻薬等の所持等
(11) 酩酊による粗野な言動等
(12) 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(13) 痴漢行為
(14) 盗撮行為
本記事と関係があると思われるのが、(12)の淫行になります。パパ活の女性が成人であれば、基本的には「懲戒処分の指針について」に規定された懲戒事由には該当しません。
しかしながら、「懲戒処分の指針について」の基本事項には、「本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。」となっているので、該当するものがないからといって必ず処分がないとは限りません。例えば、不同意性交等(刑法第177条第1項)は「懲戒処分の指針について」には挙げられていませんが、悪質な性犯罪であり、法定刑も5年以上の有期懲役刑という重大な犯罪ですので、この事実が認められれば懲戒免職となります。また、パパ活において性交をすると買春となりますが、成人間でも売買春自体は違法な行為です(売春防止法第3条)。そのため、このような行為を繰り返しているのであれば、懲戒処分の対象となり得ます。地方公務員の方の場合では、それぞれ具体的に処分基準を見る必要があります。
弁護活動
ここまで説明してきたように、基本的には懲戒処分の基準に該当してこない行為ですが、近年好ましくないとされている行為であるので、懲戒処分の方向に動かないとも限りません。その場合、懲戒処分がなされないように、なされるとしても軽い処分にとどまるように弁護していく必要があります。
具体的には、弁護士が状況を聴き取った上、不利な事実(例えば、実際にその「パパ活」で女性を何回も「買って」いる等)が出ないように対応をアドバイスする、処分基準に則した処分を行うように意見書を作成する、過去の処分例に即して処分を行うよう申し入れる、といったところです。
たしかに、懲戒処分がなされるかなされないかに関わらず、職場に居づらくなるのであればあまり意味がないと思われるかもしれませんが、懲戒処分を受ければ公表される可能性があるなど、再就職にも大きく影響が出る可能性があります。
まとめ
このように、公務員がパパ活で女性にお金を払って会う場合でも、懲戒処分がなされる可能性がないとは言えませんし、もしかすると懲戒処分をする、という状況になってしまっていてお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合に、何をどう主張するのか、事実を詳細に聴き取って陳述をして頂き、弁護士の方でも意見を出すことで懲戒処分を防ぐことができるかもしれません。
パパ活が発覚してお悩みの公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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公務員と副業-公務員が副業をした場合の懲戒手続きについて解説
公務員が性犯罪事件を起こしたらご相談をー公務員の起こし得る性犯罪について解説

公務員の性犯罪事件についての当事務所へのご相談・ご依頼は少なくありません。
以前から偏った性癖があり常習的に行っている人もいますが,職場のストレスから精神に問題を生じたり,アルコールの影響で行ってしまう人も多いです。
普段真面目な公務員の方ほど,ストレスによる精神的な問題を生じたり,アルコールの飲み過ぎで記憶を失って性犯罪を行ってしまうケースがあるように感じます。
単に性的欲求から性犯罪を行ってしまったということだけで評価するのではなく,背景事情から問題を分析して改善策を検討しなければなりません。
公務員が性犯罪を行ってしまったら,逮捕される可能性があります。
公務員という社会的地位の重要性から,一般の人よりも実名報道される可能性は高まります。
逮捕・勾留され,長期間身体拘束されるかもしれません。
職場にばれたら,懲戒処分を受けることになります。
起訴されて禁錮以上の刑に処されたら,執行猶予でも自動失職となります。
公務員が犯罪を行ってしまったら,一般の人より失うものが大きくなります。
迅速で慎重な対応が必要になります。
以下では,性犯罪の中でも,公然わいせつ罪,いわゆる痴漢の条例違反,不同意わいせつ罪,不同意性交等罪について説明します。
公然わいせつ罪
公然とわいせつな行為をした者は、公然わいせつ罪が成立し,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。(刑法174条)
公然わいせつ罪を行ってしまい,当事務所へご相談に来られる公務員の方は存在します。
お話を聞くと,やはり普段は真面目な方ですが,職場でのストレスが強すぎて,精神的な問題を生じてしまったのではないかと疑われるケースがあります。
いわゆる痴漢としての条例違反
各地方公共団体の迷惑行為防止条例により,いわゆる痴漢行為の処罰が定められています。
何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら,犯罪として処罰されます。
女性の服の上からお尻を触るようなケースが想定されています。
より程度が強くなり,服の上からでも胸を触るようなケースは次の不同意わいせつ罪となります。
不同意わいせつ罪
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立し,6月以上10年以下の懲役刑に処されます(刑法176条1項)。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
公務員による不同意わいせつ罪で多いのは,アルコールによるものです。
犯行時の記憶を失っているが,逮捕されて気づいたら警察署の留置場にいたというパターンも珍しくありません。
不同意性交等罪
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立し,5年以上の有期懲役刑に処されます(刑法177条)。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
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公務員と痴漢ー公務員が痴漢をしてしまった場合に成立する犯罪について解説

公務員の方で、痴漢事件を起こしてしまい、当事務所に相談・依頼されるケースが少なくありません。
日頃のストレスから、常習的に電車内等で行ってしまっている方もいます。
アルコールで酔ってしまい、女性に痴漢をしてしまうこともあります。
迷惑防止条例違反
いわゆる痴漢としては、各地方公共団体で作成されている条例の迷惑行為防止条例違反が問題になりやすいです。
服の上からでもお尻を触ったりするときに問題となります。
例えば、北海道迷惑行為防止条例では、以下のように規定されております。
「(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
不同意わいせつ罪
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪(刑法第176条第1項)が成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
いわゆる痴漢としての不同意わいせつ罪は、服の上からでも胸や女性器等を触った場合に問題となります。
6月以上10年以下の懲役刑に処されることになり、罰金刑はありません。
痴漢事件を起こしたら
痴漢をしてしまったら、現行犯であればその場で逮捕、もしくは後に自宅や職場に警察官が来て令状逮捕されることがあります。
逮捕・勾留により、長期間身体拘束される可能性があります。
公務員という立場を重視され、一般の人では実名報道されないとしても、公務員として実名報道されてしまうことも少なくありません。
起訴されて刑事裁判を受けることになり、懲役刑の刑事処分となったら、執行猶予が付いたとしても自動失職となってしまいます。
不同意わいせつ罪では罰金刑がないため、基本的に起訴されて正式裁判となります。
迷惑行為防止条例違反で略式罰金処分となったとしても、勤務先から懲戒処分を受けることになります。
人事院が公表している「懲戒処分の指針について」では、「公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。」と規定されております。
地方公共団体の場合さらに厳しい基準が設けられており、免職となることも多々あります。
痴漢事件を起こしてしまった公務員の方は、ぜひ早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談してください。
初回面談は無料です。
逮捕された場合は、有料の初回接見サービスがありますので、ご依頼いただけたらなるべく早く対応させていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の痴漢事件をこれまでに多数扱ってきました。
経験と実績が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。
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公務員が盗撮事件を起こしてしまったらぜひご相談をー公務員が盗撮事件を起こした場合について解説

公務員が盗撮事件を起こしてしまう事件が少なくありません。
当事務所でも、多数の公務員の盗撮事件のご相談・ご依頼が来ております。
公務員というお仕事はストレスが多く、うつ病のような症状が出て、ストレス解消のために盗撮を繰り返してしまうケースがあります。
性欲だけが犯行の原因ではないことが多いです。
性的姿態等撮影罪
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」において、「性的姿態等撮影罪」が規定されております。
性的姿態等撮影罪の主なものは、やはり盗撮です。
正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いた対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
性的姿態等は、以下のものをいいます。
・人の性的な部位である性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
未遂も罰せられます。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。
つまりは、盗撮して人の裸や下着を撮影したら犯罪として処罰されることになります。
盗撮事件が起きたら
盗撮事件が発覚したら、逮捕される可能性があります。
逮捕されたら、長期間身体拘束されるかもしれません。
公務員という立場を重視され、実名報道されることもあります。
職場に知られ、懲戒処分を受けることになります。
前科のある常習者は、起訴されて正式裁判となり、執行猶予が付いたとしても懲役刑を受けて、自動失職となります。
人事院が発表している「懲戒処分の指針について」では、盗撮行為について以下のように規定されております。
「盗撮行為
公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。」
弁護士に相談を
盗撮事件が起きたら、捜査機関の取調べを受けることになります。
きちんと取調べに対応して、問題のある調書が作成されないようにしなければなりません。
逮捕・勾留されたら、釈放を求めて身体拘束解放活動をすることになります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張することになります。
そして何より、被害者との示談交渉をすることになります。
謝罪と示談金の支払いをし、示談が成立したら、不起訴となる可能性が高まります。
懲戒処分の可能性を見据えて、病院への通院や家族の監督等、再犯防止を含めた対応を検討することになります。
これらはいずれも迅速に対応しなければなりません。
人生に大きな悪影響が生じてしまうかもしれませんので、慎重な対応が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多くの公務員事件や盗撮事件を扱って解決に導いてきました。
公務員としての地位を踏まえて、盗撮事件で具体的にどのような対応が必要かを心得ております。
まずは無料の面談を受けてみてください。
逮捕されたら、ご家族の方はまずは有料の初回接見をご依頼ください。
懇切丁寧にご対応いたします。
刑事弁護はスピードが重要となりますので、なるべく早くご連絡ください。
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公務員の盗撮事件ー公務員が盗撮をした場合に成立する犯罪と懲戒処分について解説
公務員の懲戒免職-公務員が非違行為を起こして懲戒免職になるケースについて解説

公務員は全体の奉仕者であり、国民生活を守る立場にあります。このような公務員が違法な行為をすることは、国民の信頼を裏切ることになります。公務員が違法な行為をした場合、懲戒処分を受け、場合によっては懲戒免職と言う厳しい処分が下されます。
ここでは、公務員が懲戒免職となるケースについて解説します。
懲戒免職
公務員の懲戒処分に関して、国家公務員では、人事院が「懲戒処分の指針」を定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。
「懲戒処分の指針」では、懲戒処分の基本事項について以下のように定めています。
第1 基本事項
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
また、「第2 標準例」において、各非違行為の標準的な懲戒処分について定めています。
地方公務員については、各地方公共団体が懲戒処分の指針について定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。
窃盗
公務員がコンビニのセルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額で注げるサイズより大きなサイズを注いで、警察に逮捕されたり懲戒免職処分を受けた事件が相次ぎ、話題となりました。サイズが少し大きいだけで処分が重すぎるなど、懲戒免職が重すぎるという批判もあります。
しかしながら、窃盗罪自体、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)という、重い刑罰が定められている犯罪です。
人事院の「懲戒処分の指針」でも、「他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。」とされています。
痴漢・盗撮
痴漢行為や盗撮行為については、国家公務員の「懲戒処分の指針」では、停職又は減給と定められています。
しかし、地方公務員については、各地方公共団体の定める指針では、免職まで含めている場合が多いです。
参照:「さいたま市職員の懲戒処分の指針」について
実際の処分についても、近年では基本的に免職とされています。
刑罰としても、痴漢は態様によっては迷惑防止条例違反では済まず、不同意わいせつ(刑法第176条第1項第5号)にあたり、6月以上10年以下という重い刑罰を科されます。
盗撮についても、迷惑防止条例違反だけでなく、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影処罰法)の違反(性的姿態等撮影罪)に該当すれば、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い刑を科されます(同法第2条第1項)。
交通違反
交通違反の中でも、飲酒運転は特に重い懲戒処分が下されます。また、事故後の措置義務違反は、公務員が保身に走ったとして、重く処分されます。
国家公務員に関する「懲戒処分の指針」でも、
○酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
○酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
○飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
○人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
○人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
と定められています。
飲酒運転や措置義務違反をすると、重い懲戒処分を下されます。
まとめ
このように、公務員の懲戒処分は、想像よりも重く定められています。
公務員の方で懲戒処分についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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公務員のコンビニコーヒー窃盗事件-公務員がコンビニのセルフ式コーヒーの支払った金額より大きなサイズを注いだ事件について解説
公務員と不同意性交等事件-公務員が不同意性交等事件を起こしてしまった場合について解説

公務員だとしても、不同意性交等罪として問題が生じることがあります。
暴行・脅迫をすることだけでなく、肉体関係を持つ過程で被害者の同意がなかったとして問題となることがあります。
不同意性交等罪
不同意性交等罪の要件は、以下のとおりです(刑法第177条第1項・第176条第1項)。
①不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
③性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、
④婚姻関係の有無にかかわらず、
5年以上の有期懲役刑に処されることになります。
①の不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
暴行・脅迫がなくても、上記のような状況で安易に肉体関係を持ったら、②被害者の同意がないと評価される可能性があります。
同意があると思っていた、との主張が認められることは難しいと思われます。
③性交等の範囲も広がりました。
女性器内に指を入れるような行為も性交等に含まれます。
④夫婦間であっても、相手の同意を得ずに性交等をしたら、犯罪となる可能性があります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
16歳未満の者に対し、性交等をした者も、被害者の同意があったとしても、不同意性交等罪となります。なお、13歳以上16歳未満の者については、行為者が被害者が生まれた日から5年以上前の日に生まれていた場合は、被害者の同意にかかわらず不同意性交等罪が成立します。
逮捕されたら
不同意性交等罪で公務員が逮捕されたら、その地位の重要性から、高い可能性で実名報道がなされると思われます。勤務先に知られ、懲戒処分を受けることになります。
逮捕・勾留の後に起訴され、裁判で有罪となったら、長期間の実刑で刑務所に入ることになります。前述のとおり不同意性交等は最低でも懲役刑ですので、有罪となると公務員は失職します(国家公務員法第76条・第38条第1号、地方公務員法第28条第4項・第16条第1号)。
懲戒処分
公務員の場合、犯罪を起こせば非違行為をしたとして懲戒処分の対象になります。
処分の内容は、それぞれの所属する団体の懲戒処分の基準により決定されます。
国家公務員の「懲戒処分の指針について」などのように、不同意性交等自体は記載されていないところもあります。もっとも、この「懲戒処分の指針について」でも、盗撮や痴漢が停職又は減給とされていることから、不同意性交等をすればより重い処分が下されるでしょう。
早めの対応が重要
逮捕後の被害者との示談活動も、起訴前に成立させて不起訴を求めたり、起訴後に成立させて実刑期間を短くさせたり、という観点から重要となります。
しかし何よりも、警察に被害届が出されて刑事事件化する前に動いて、被害者と交渉して示談が成立できるのであれば、逮捕や起訴等もなく事件が解決することになります。
もちろん、暴行や脅迫があれば、被害者の感情からして示談は難しいと思われます。
しかし、状況次第では、被害者の同意がない状況だったとしても、犯行の悪質性や加害者と被害者の関係性や被害者の考え等によっては、被害者が示談に応じてくれることもあります。
なので、早めに動いて、被害者に対して誠意ある態度を示し、謝罪と被害弁償金の支払いを行って、示談を求めていくことが重要です。
ぜひお早目のご相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護に強い弁護士が多数所属しております。
不同意性交等事件や公務員犯罪についても、これまで多数扱って解決に導いてきました。
早めの行動が重要ですので、ぜひ当事務所の無料面談に申し込んでいただけたらと思います。
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公務員と不同意わいせつ事件-不同意わいせつ事件で相談・依頼される公務員の方が増えております
公務員の盗撮事件―公務員が盗撮をした場合に成立する犯罪と懲戒処分について解説

公務員の方でも、盗撮事件を起こすことが少なくありません。
公務員の方で盗撮事件を起こしてしまい、当事務所に相談・依頼をされることが多くあります。
盗撮は、スマートフォンカメラなどで手軽にできてしまうことから、安易な気持ちで犯行を行ってしまいます。
しかし、発覚されてしまったときに失うものが非常に大きいです。
ネットニュースでも、以下のような記事があります。
※一部情報を修正しております。
「懲戒処分…ホテルで女性を盗撮した部長、女性に気付かれ逮捕…示談成立、釈放され不起訴に 課長もトイレ盗撮、被害者が特定されず逮捕なし
県と市は、盗撮行為などをしたとして、地方公務員法に基づき、部長を停職6カ月、課長を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。2人はいずれも行為を認め、深く反省しているという。
部長は、ホテルで、派遣型風俗店の女性を呼び出し、ハンディーカメラを設置して隠し撮りした。女性がカメラに気付いて通報し、性的姿態等撮影容疑で逮捕された。女性と示談が成立し、釈放され、翌日に不起訴処分となった。
課長は、飲食店の共用個室トイレに、盗撮目的で映像機器を設置した。客の通報により、警察の事情聴取を受けた。被害届の提出はなく、被害者が特定されていないものの、市は条例に抵触すると判断して処分した。
県と市は幹部職員の処分について、「信頼を大きく失墜させる行為で、深くおわび申し上げます。全職員に綱紀粛正を徹底し、信頼回復に努めてまいります」とコメントを出した。」
性的姿態等撮影罪
盗撮罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に定められております。
性的姿態等撮影罪として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることになります。
未遂も罰せられます。
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる対象性的姿態等を撮影する行為が、性的姿態等撮影罪となります。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
不同意わいせつ罪に掲げる以下の行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
・暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
・心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
・アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
・予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
失職・懲戒処分
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、失職となります。
禁錮以上の刑に処せられなくても、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合等として、懲戒処分を受けることになります。
人事院で発表されている「懲戒処分の指針について」では、「公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。」と示されております。
しかし、悪質性が重く評価されたりしたら、当然ですが懲戒免職の可能性もありえます。
公務員の方で、盗撮事件をおこしてしまったら、ぜひ当事務所へ相談・依頼をしてください。
当事務所が全力でサポートいたします。
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公務員と児童買春-公務員が児童買春をした場合の刑事手続き・懲戒処分について解説

公務員による児童買春が問題となっています。公務員が児童陪審をした場合、刑事手続きだけでなく懲戒手続においても厳しい処分が下されます。
ここでは、公務員が児童陪審をした場合の問題について解説します。
児童買春
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ法)において規制されています。同法の第2条第1項では、「児童」を18歳に満たない者と定め、第2項では、児童買春について定義しています。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
そして、児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ法第4条)。
児童の保護者などがあっせんする場合も児童買春になりますが、昨今問題となっているのは、児童と直接会って金銭等の対償を供与して性交等をすることでしょう。
児童買春が成立するには、まず相手が18歳未満の「児童」であることを認識している必要があります。大学生だと紹介されていてそもそも18歳以上だと思っていた場合は成立しません。もっとも、このような認識は故意と呼ばれ、認識できたといえれば故意があったとされます。学生証などを見せてもらって、18歳未満であったと確信するようなことまでは必要はありません。相手が学生服を着ていたような場合、18歳未満の者であると認識できたでしょうから、「18歳未満だとは思わなかった」などという弁解はまず通用しません。
また、児童買春が成立するには、対償を供与し又はその約束をする時点で、相手が「児童」、つまり18歳未満の者であることを認識している必要があります。事前に対象を供与する約束をしており、実際に会って18歳未満だと気づいたがそのまま性交等をした場合や、性交等をした後で学生証を見て18歳未満だと気づいた場合は、児童買春は成立しません。
児童買春の弁護活動
以上のように、児童買春が成立するには、対償を供与し又はその約束をする時点で、相手が18歳未満の者であることを認識している必要があります。そもそも金銭などは与えていないしそのような約束もしていない、18歳未満だとは気づかなかった、気づいたのは会ってからだった、といった事情があれば、児童買春は成立しない可能性があります。もっとも、このような主張をすれば、警察官や検察官から厳しい取り調べを受けるでしょう。弁護士のアドバイスを受けて、適切に取り調べに臨むべきです。
一方で、児童買春をしたことが間違いないのであれば、相手の方と示談をすることになります。児童は18歳未満の者であるため未成年者(民法第4条)ですが、示談とは加害者が罪を認めて示談金を払うだけでなく、被害者も示談金以外の債権は存在しないと認め、訴えの提起などをしないという負担を負うものであり、単に権利を得る法律行為というわけにはいかないため、児童(未成年者)が一人でできるわけではなく、その親権者が法定代理人(民法第824条第1項)として、示談をすることに同意するか、親権者が代理人となって示談をする必要があります(民法第5条第1項)。この場合、親権者としては自分の子供が騙されて性加害を受けたという思いが強く、示談は容易にはできません。そこで、専門家である弁護士に依頼して、適切に示談が成立するように持っていく必要があります。
その他の犯罪の成立
18歳未満だと知ってから性交等をすれば、児童に淫行をしたとして、各都道府県の青少年健全育成条例違反となる可能性があります。
相手が16歳未満の場合は、不同意性交等罪(刑法第177条)が成立する可能性があります(なお、被害者が13歳未満の場合又は被害者が13歳以上16歳未満で行為者が被害者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることが条件となりますが、加害者が公務員である場合、年齢的にこの条件はまず問題とならないでしょう)。不同意性交等は5年以上の有期懲役であり、児童買春よりも重い刑罰が科されます。
懲戒処分
公務員が児童買春をすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。
国家公務員の懲戒に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によると、「3 公務外非行関係」において、「(12)淫行」では、18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した職員は、免職又は停職とする、と定めており、重い処分が予測されます。
人事院「懲戒処分の指針について」
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html
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公務員の児童に対する性犯罪-公務員から児童に対する各種性犯罪について解説
まとめ
このように、公務員が児童買春をした場合、非常に重い処分が下されることになります。
公務員の方で児童買春についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
公務員の児童に対する性犯罪-公務員から児童に対する各種性犯罪について解説

公務員の方が18歳未満の児童に対して性犯罪を行ってしまい、当事務所へ相談・依頼されることが少なくありません。
報道でも、18歳未満の児童に対する性犯罪で逮捕され、懲戒処分を受けたとの記事を多く見かけます。
迅速な対応が必要となりますので、ぜひ当事務所へお早めにご相談していただけたらと思います。
未成年者の同意がある性行為・わいせつ行為
18歳未満の者との性行等やわいせつ行為が禁止されており、淫行条例違反となります。
お金を渡す約束をして18歳未満の者との性交等やわいせつ行為をすることが禁止されており、児童買春となります。
そして、相手が16歳未満であれば、同意があったとしても犯罪となり、わいせつ行為があれば不同意わいせつ罪、性交等があれば不同意性交等罪となります。
なお、この罪や今後説明する罪に共通することですが、16歳未満の者が13歳以上である場合は、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が行為者である場合に限り犯罪が成立します。
未成年者の同意がない性行為・わいせつ行為・痴漢
未成年者の同意がない状況で性交等をしたら不同意性交等罪が、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪が成立します。
未成年者が死亡したり怪我を負ったりしたら、不同意性交等致死傷罪や不同意わいせつ致死傷罪が成立して重罪となり、裁判員裁判対象事件となります。
同意がない状況として、刑法第176条第1項では、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、」と記載され、以下の各号があります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をしたら不同意性交等罪、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪、が成立します。
未成年者の監護者がわいせつ行為や性交等をしたら、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪が成立します。
わいせつとまではいかなくても、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、迷惑防止条例違反となります。
裸や下着姿の動画や写真を撮影
同意があったとしても、正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら、性的姿態等撮影罪となります。
16歳以上の被害者に関しては、正当な理由がないのに、同意なくひそかに、その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影しても、同様となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、同様となります。
未遂行為も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪が成立します。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童ポルノとして、以下の写真や動画を対象としております。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノの所持・提供・製造等が犯罪として処罰されます。
16歳未満の者に対する面会要求等罪
16歳未満の者に対する面会要求等罪が新しくできました。
性犯罪を目的とした16歳未満の者への一定の接触行為の段階を犯罪行為として定め、犯罪を抑止していくためです。
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をしたら犯罪となります。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
上記の行為をし、実際に16歳未満の者と面会したら、犯罪となります。
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求したら、犯罪となります。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
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公務員と児童に対する性犯罪-公務員が児童にわいせつな行為をした場合に成立する犯罪について解説
公務員の方で児童に対する性犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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